あなたは中堅の食品会社に勤めて、3年目。
最近になって気づいたのだが、どうも賞味期限の改ざんや不当表示の疑いがある。
あなたは、良心の呵責に捕らわれ、内部告発を考え始める。
幸い、2006年に施行された「公益通報者保護法」がある。
会社の違法行為を内部告発をした社員を不当な扱いを受けないようにする法律だ。
保護の対象となる告発は、犯罪行為に該当するものに限られている。
例えば、「社長が愛人を秘書にして公私混同している」などは対象外だ。
今回の告発、犯罪行為に該当するものだ。
たぶん、俺は保護されるだろうと、あなたは、内部告発に踏み切った。
翌日、あなたは、清々しい顔をして出勤した。
なんせ「イイコト」をしたのである。
なにも恥じることはない。
会社に出勤すると、早速の呼び出しである。
(これくらいは、覚悟の上だ)
そして、言い渡されたのが・・・
解雇である。
理由は「会社の名誉・信用を棄損した」である。
俺は、「公益通報者保護法」が適用されるはずだ。
と、あなたは、裁判所に訴えを起こす。
「くそ上司ども、己の無知さを恥じれ」とお思い・・・
一審では解雇処分を無効とされた判決が出た。
「それ見たことか!」と
当然の結果に納得である。
が、二審では判定が覆り、会社の言い分を認め、
「雇用関係の信頼を踏みにじる行為」として、解雇は有効とされた。
「なんでだ? 保護法はどうしたと?」
あなたは、弁護士に詰め寄っていく。
弁護士はこう言う。
「あなたは、最初に監督官庁に通報してしまいましたよね。どうも、これが拙かったみたいです。まずは、社内への通報を行ってからではないと、保護の対象外に為りやすいです。外部への通報の場合、社内に通報すれば確実に報復されるとか、証拠隠滅の恐れがある、社内通報では相手にされなかった、生命・身体に危害を加えられる急迫した危険がある、といった、条件が必要でした。過去の判例を見る限り、まずは内部通報をするなど、会社内で解決を図ってない場合は、会社側の処分が有効になりやすいです。」
あなたは、呆気にとらわれる。
どうやらこの「公益通報者保護法」は現状では万全の保護を受けられない。
いいさどうせ、この法律で禁じているのは、解雇や降格、減給といった、目に見える部分での報復だし、きっと査定や昇進などは不利な扱いを受けるだろうし・・・
と、思いながら、
明日から就職活動の日々である・・・
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