口約束でも契約は成り立っててしまうのはご存じだろうか?
(借金の保証人は契約書が必要)
契約書は「言った、言わない」の争いを避けるため証拠手段である。
実際には、契約書の存在は重要であり、
口約束の履行を求めて裁判を起こした場合も敗訴することが多いのだが、
約束の内容の密度と証明できるかどうかで、契約は成立しているとみなされてしまう。
主な証明手段として、会話の録音やメールのやり取りである。
会話の録音は約束の内容がつぶさに録音されてれば証拠能力として非常に高い。
メールは裁判官によって扱いは違うのだが、最近は証拠として取り上げられ、
認められることも多くなっている。
一般に会社間の大口取引で、契約書作成前の段階の口約束で合意に至っていたとしても、
(内容が証明出来たとしても)
契約はまだ成立前とみなされる事が多い。
(慣習的に打ち合わせ段階と見られる)
口約束のトラブルは、裁判まで発展しなくても、
お互いの印象は悪くなる。
まさに、口は災いの元である。
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