自転車の罰則

自転車の交通違反の例と罰則を挙げておきます。

※2013年当時

 

・酔っ払い運転 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・夜間、無灯火で走行 → 5万円以下の罰金

・2人乗り運転 → 2万円以下の罰金又は科料

・傘を差しての片手運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・携帯電話、メールをしながらの運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・信号無視 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・並んで走る → 2万円以下の罰金又は科料

・歩行者妨害(歩行者への注意や徐行の怠り)→ 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・歩行者に衝突、逃走 → 1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金

・一時停止違反 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・故障したまま乗る → 5万円以下の罰金

・右側通行運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・ベルをリンリン鳴らしながら歩道を走って、歩行者を退かそうとする → 2万円以下の罰金又は科料

・歩行者の横を猛スピードですり抜ける → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・徹夜や過労でフラフラになり、自転車に乗ってふらふら走る → 1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金

・見通しのきかない交差点に徐行しないで突入 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・前の自転車を追い抜く時、左から抜く → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・ハンドサインを出さずに右折、左折、停止する → 5万円以下の罰金

・ブレーキが故障したまま走る → 5万円以下の罰金

・交差点で右側車線に入り、そのまま右折 → 2万円以下の罰金又は科料

 

「携帯電話、メールをしながら運転」という項目については、これは道路交通法で定まっているわ

けではありませんが、安全運転義務違反になると思われます。

(上記の中では、私自身もこんなのも違反になるのかと、自分で調べてびっくりです。)

転車の違反には、自動車のような青キップ(反則金)がありません

すべて赤キップ(罰金)ですので、むしろ自転車の方が罰則が重くなるケースも少なくないです

たとえば、同じ信号無視でも、普通乗用車なら9000円の反則金で済みますが、自転車になると

「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という厳しい処置です。

しかも前科が付いてしまいます。

自転車だからと言って、決して軽く見てはいけないのです。

 

 

 

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