大手検索サイト「グーグル」の検索で名前を入力すると、無関係の犯罪を連想させる語句が表示され名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性が米グーグル本社に表示差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決があった。
問題となったのは、単語を入力すると関連語句を自動的に予測表示する「サジェスト機能」で、同機能で表示された検索候補の単語の一つを選択すると、男性が犯罪に加担したかのような中傷記事が列記される。
鈴木裁判長は
「同機能が男性の人格権を害する記事を閲覧しやすくし、権利を侵害している」と認める一方、「侵害の程度は大きいとは言えず、検索サービスの重要性などを考慮すると、削除(差し止め)まで認めるのが相当とは言えない」と判断。
グーグルの賠償責任についても「同機能をもって男性の名誉を毀損する加害行為とは言えない」として、男性の請求を認めた1審・東京地裁判決(13年4月)を取り消し
男性の逆転敗訴とした。
1審は「放置すれば将来にわたって権利侵害が拡大する」などと判断し、表示差し止めと、慰謝料30万円の支払いを命じた。
グーグル側が控訴していた。
原告側は実際にこの機能のおかげで、職を失ったそうだ。
フランスやドイツでは削除を命じる判決が出ているが、実際には機能していない。
最高裁で判決が覆ったとしても、外国企業に対して、どこまで執行命令の効力が発揮できるのか、未知数だ。
今回の判決は、人権より検索機能の利便性を取った判決。
最高裁はどのような判断を下すのか?
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