浮気(不貞行為)を行っていた場合がクロとするとして、浮気していなかった場合はシロとします。
浮気調査を行ってシロ案件は約1割程度あります。
では、この1割の調査は完全にシロといえるのか疑問に残ります。
この1割の対象者は大概はギャンブルを行っているからです。
依頼者は対象者の行動が怪しくて依頼をしてくるわけです。何もないってことはまずありません。依頼者の中にはギャンブルをやっているとは夢にも思っていなかった方もいます。
このような対象者は自分でお金(給料)の管理を行っていることが多いです。
ある日、依頼者は対象者が隠し持っている預金口座を見つけてしまいます。そこで、預貯金が減っていることに気づきます。さらに、何をしているか定かではない時間があります。スマホ等で家で誰かと連絡をとっている様子は見受けられません。
上記の状態は怪しすぎます。そこで、ご依頼となるわけです。依頼者の中には風俗に行っているのでは?と疑っている方もいます。
調査を行うとギャンブル三昧が発覚するわけです。このような対象者でもしっかりと生活費は依頼者に渡しています。離婚事由となる可能性があるのは、ギャンブル行うことによって生活費を入れない場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由」 に該当する可能性が高いです。
なので、ギャンブルを行っていたから即離婚とはいきません。
(協議離婚なら問題ありませんが)
そして依頼者も浮気ではないので直ぐには離婚とは決断しづらいものです。
対象者に問い詰めれギャンブルを行っていたことはその場では反省し、もうしないと約束はしてくれます。
が、このような対象者はギャンブルを止めません。
節度を守って遊んでいる方でしたら問題はありません。
貯金を減らしてる状態なら借金をする前に、しっかりと止めさせるべきです。
ギャンブル依存症は病気ですので、相手を理解し辛抱強く見守り、話し合いを行うしかありません。(医者へのカウンセリングはした方がいいと思います。)
それでも無理なら最終的に離婚した方がいいかもしれません。
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