ストーカー被害者・匿名裁判 

女子中学生に痴漢やつきまとい行為をしたとして、強制わいせつとストーカー規制法違反の罪に問われた無職の被告(43)に対する判決があった。

検察側は再被害の恐れがあるとして、起訴状で被害者の名を伏せ、通う学校と当時の年齢を記載。

10月15日の初公判で安東章裁判官は、特定が不十分だとして補正を求め、検察側が被告に女子中学生の写真を示していた。

判決によると被告は約2か月間、電車内で女子中学生の下半身を触ったり、電車内や駅で同じ女子中学生につきまとったりした。

安東章裁判官は、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

2013年10月29日の東京地裁での判決。

ストーカー裁判では、被害者は匿名でも行なえる傾向になった。

被告に対して、少しでも情報を与えない。

いい判断だ。

写真で被告が(被害者だと)認めたのだろう。

もし被告が認めなかったら匿名でも有罪判決がでるのだろうか?

 

 

 

 

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