女子中学生に痴漢やつきまとい行為をしたとして、強制わいせつとストーカー規制法違反の罪に問われた無職の被告(43)に対する判決があった。
検察側は再被害の恐れがあるとして、起訴状で被害者の名を伏せ、通う学校と当時の年齢を記載。
10月15日の初公判で安東章裁判官は、特定が不十分だとして補正を求め、検察側が被告に女子中学生の写真を示していた。
判決によると被告は約2か月間、電車内で女子中学生の下半身を触ったり、電車内や駅で同じ女子中学生につきまとったりした。
安東章裁判官は、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
2013年10月29日の東京地裁での判決。
ストーカー裁判では、被害者は匿名でも行なえる傾向になった。
被告に対して、少しでも情報を与えない。
いい判断だ。
写真で被告が(被害者だと)認めたのだろう。
もし被告が認めなかったら匿名でも有罪判決がでるのだろうか?
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