デリヘル嬢に貢ぎ、振られた腹いせに、ストーカー行為とリベンジポルノを起こそうとした男の判決があった。
男は女性から「主人と別れ、家計が苦しい」と打ち明けられると、100万円分の金品をプレゼントし、デリヘルを辞めて別の仕事に就いたと聞いたときには、お祝いとして20万円を渡したことも明らかにした。
ある時、女性からメールでこう打ち明けられたからだ。
「特別扱いは全部うそで、関係を清算したい。本当は抱かれたくなく、キスは苦痛だった」
男はこのメールを読んで激怒。
「けじめとして20万円を返せ。だましたことを謝れ」と返信したが、女性からの連絡はなかった。
不満を募らせた男は、「ひどい扱いを受けてきた僕の苦しみを、少しでも味わってもらう。裸の写真をだんなさんに送る」「知人かだんなさんに(風俗店勤務を)話そうと思っている」などとリベンジポルノを仕掛けるようなメールを送信。
さらに「同じ内容のビラを、近隣住民の家のポストに入れる」と書いた脅迫文を8回にわたって、送付した。
裁判官は、「特別扱いのような言動も、いわゆる『リップサービス』で被害者に落ち度はない」「名誉を著しく害する行為を予告するなど悪質だが、反省している」
と量刑理由を述べる一方で、「思いを再燃させて同様の行為に及ぶことを防ぐ」として、男に懲役1年6月、保護観察付きの執行猶予3年を言い渡した。
これと良く似た相談を受けていた。
別れた後、付き合っているときに貢いだ金額を返せといって、ストーカー行為に及んでいた。
こちらは、相手方(男)は金を貸したと言い張っている。
もちろん借用書があるわけでもなく、ストーカー行為を始めたのも、別れ話を切り出したからだ。
ストーカー行為で警察から警告を受けた後、相手方は裁判で訴えてきた。
これは、正当な権利なので問題ないが、心配なのは、裁判が終わった後(特に相手方が負けた後)。
何事も起きらなければいいが・・・
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