不倫相手から慰謝料を得られない事由

不倫相手から慰謝料を得られない場合があります。

※もちろん不倫相手と不貞行為(性的関係)があった場合です。

 

配偶者との婚姻関係が破綻していると認められる場合。

婚姻関係の破綻と認められるのは、お互いに離婚の意思がある、別居期間も長くお互いが相手の生活に関心がない等、客観的にみて婚姻関係が継続していたと認めらない場合です。

 

相手方(不倫相手)が配偶者が結婚していると知らなっ方場合。

配偶者自ら独身を装い、相手を欺罔し性的関係を結んだ場合です。

但し、この場合は相手方が注意していれば知ることができる状況だったとしたら、相手方に過失があり慰謝料を支払う義務を負います。

判例として、30代の女性が3か月付き合った相手が既婚者だった場合に、「3か月も付き合えば、既婚者かどうか疑える事由はあったはず」として慰謝料が認められたケースもあります。

 

上記に該当する場合は法律上、不貞行為の慰謝料が認められませんが、慰謝料を請求することは可能です。そして、相手方が請求額を払うと同意すれば問題はありません。

(相手方が同意した後に撤回したとしても、信義則に反するので慰謝料は認められます。)

 

 

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