不当な財産分与

マイケルは借金で首が回らなくなっていた。

残りの財産はこの家だけだ。

そこで、マイケルは、妻に家だけは残そうと、離婚して、妻に家を譲れば、借金のかたに取られる事は無いと考えたが・・・

 

最高裁は、

離婚に伴う財産分与(民法768条)は本来詐害行為取消権(債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利)の対象とはならないが、不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があれば、取り消しの対象となる。

 

最判S58 ‣12・9

 

マイケル目論見はもろくも崩れ去った・・・

 

 

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