このことについては過去にブログに書いたことがあると思いますが改めて書きます。
不貞行為と浮気の証拠の違い?
一緒だろうと考える方にはこの探偵は何を言っているだと?
そういう方は考えを改めないといけません。
例えば恋人同士で片方の彼が他の女性と手を繋いで遊園地でデートしていたとします。
これを写真に撮り、これを浮気の証拠のとします。
一般的に大多数の方がこれは浮気の証拠と考えます。
その写真を彼に対して浮気の証拠として突きつけたら、その彼も浮気と認めるかもしれません。
では、不貞行為とはになりますがこれには「男女間の性行為」が必要とされます。
性行為が共わないものは不貞行為に該当しません。
さらに離婚事由に該当する=慰謝料が支払われる不貞行為となると複数回(反復)の性行為が必要となります。
これは判例です。
不貞行為には「男女間の性行為」が必須になります。
改めて書いた理由のひとつに上記に書いた複数回必要を相談者に説明すると怪訝な顔をされることがあります。
要は調査料金を跳ね上げたいだけでしょと?
もちろん仕事としてやっている以上売り上げも大事ですが、それだけの理由で調査を複数回行うことを提案するわけではありません。
上記にあえて「慰謝料が支払われる不貞行為」と記載したのは理由があります。
慰謝料請求だけなら遊園地のデートだけでも出来ます。
但し、これを相手方及び裁判所が認めるかどうかになります。
一度のラブホテルの出入りだけでは判例上では「慰謝料が支払われる不貞行為」とはならない可能性が高いです。
また、一度だけだと相手方の弁解(何もしてない・性行為がない)が認められ、不貞行為自体も認められない可能性もあります。
この様な理由により探偵側としては、最低2回、出来れば3回の不貞の証拠を押さえましょうと提案します。
但し、これは絶対ではありません。
他に不貞の証拠として補完が出来るものが(ラインの会話や写真等)あれば何とかなります。
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