- 不貞行為の慰謝料は民法上、不法行為の損害賠償請求権となります。
- その為、民法上の時効にかかります。
- 民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為のときから二十年を経過したときも、同様とする。
- 損害及び加害者を知ったときというのは最高裁の判例では、加害者(不倫相手の)氏名及び住所をしったときとされています。
- 損害は東京地裁の判決ですが、離婚時とされた判例もあります。(東京地判平成17年1月31日)
- 不倫相手に慰謝料請求するには上記を考慮して、行う必要があります。
- ただし、時効寸前(時間が経過してから)に請求を起こすと、裁判では慰謝料の減額になる傾向があります。
- 後半部分の不法行為から20年~ですが、現実的には20年前の不法行為を損害賠償として請求するのは不可能に近いです。
- また、夫婦間での規定は別にありますので勘違いしないでください。
- 民法第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
この規定があるので、証拠さえ揃えとけば配偶者には30年前の不貞行為の慰謝料も離婚後6か月まで請求できます。
5.年、10年経ってから当時の浮気の証拠を揃えるのは難しいですが、現在行っているい浮気の証拠を押さえられます。
今は、離婚をする気がないから(慰謝料請求するきがない)浮気調査を行っても仕方ないと考えている方は再考した方がいいかもしれません。
特に、時効の期間をすべて3年と勘違いしている方も多くおられます。
10年後に現在の浮気の証拠でも、配偶者には慰謝料請求ができます。
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