「なあ、ちょっと車を貨してくれないか?」
「いいけど、いつ返してくれるの?」
「明日には返すよ?」
と気軽に友達に車を貸し出す。
次の日、電話が鳴る。
「○○署のものだが、君、多摩OO OO-OOは君の車だよね。
ちょっと署まで来てもらえるかな?」
「えっ、わかりました。」
(あいつ、なんかやったのか?)
驚愕の事実を知らされる。
どうやら、酒を飲んで運転して事故を起こしたらしい。
幸いけが人はいないが、物損がひどいみたいだ。
友達は捕まり、留置所の中。
(なにやってんだよ・・・アイツは・・・)
さらに、警察官にこう告げられる。
「君も罪になるから。運転者が酒酔い運転をした場合には、車を貸した人は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、酒気帯び運転をした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下罰金になるから」
「えっ、本当ですか?」
「君、保険には入っているよね?それ、家族限定とかつけてないよね?」
「何で、ですか?」
「君には保有者責任があって、運行支配と運行利益というものがある。車を支配下に置きその利益を享受してる者は、人に貸している間の事故でも責任を負わなければならない。だがら、物損の損害賠償請求は君にも行くから」
絶句するあなた・・
なんだよ、いったい。
俺が何したっていうんだよ!!!
あなたは車を貸した。
ただそれだけである。
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