当事者で婚姻の意志があるが、社会通念上の夫婦関係の意志がない場合には、
最高裁は、
「たとえ婚姻の届け出自体について当事者間に合意に合致があり、ひいては、当事者間に、一応、法律上の夫婦という身分関係を設定する意志はあったと認めえる場合にあっても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであって、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意志がなかった場合には、婚姻はその効力を生じないと解するべきである。」
最判S44・10・31
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