事実上の夫婦の一方が他方の意志に基づかず婚姻届を作成提出した場合においても、当時双方に夫婦として実質的生活関係が存在し、後に他方の配偶者がその提出に事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認により届出の当初にさかのぼって有効となる。
最判S47・7・25
本来、他方に婚姻の意志がない場合は、無効になるが、黙認し生活を続けた場合は、追認したとみなされます。
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