前回の記事別れさせ工作について書いたので補足です。
前の記事はこちら
警察や調査業協会は公序良俗に抵触する可能性が高いといいながら、先日の地裁は判決では「公序良俗に反するとまでもいえない」と出たのなぜか(勝手に)解釈します(笑)
先ずは別れさせ工作に対しての見解ですが、依頼者と探偵は加害者であって、被害者は元恋人とその恋人。
前日の地裁裁判は加害者同志の裁判であるので、(前回の記事にも少し書きましたが)「公序良俗に反するとまでもいえない」という判決が出てしまいます。
被害者(工作を受けた方)が訴えればいいのではないか?と思われますが、これは難しい。
相手の身元が判明出来ないのと、工作を立証しなければならない。
今回のように裁判になり被害を受けた元恋人が裁判を傍聴して、自分が被害者だと気づき訴えを起こさない限り難しいと考えられます。
工作員だった身元を隠すわけだし、訴える相手が判明しなければ裁判は起こせない。
工作を受けた側が、工作をした側を訴えることができれば、公序良俗違反になる可能性が高いと考えられます。
似たような最高裁の判決で「内縁の当事者でない者であつても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものは、不法行為者として損害賠償の責任を負う。」(最判S38.2.1)
工作は不当な干渉に当てはまるかどうか、恋人同士の関係で認められるかどうか裁判では争点になりそうですけど・・・
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