別れさせ工作に判決。

先日、別れさせ工作を行った探偵業者と依頼人の間で金銭の支払いの問題での判決がでました。

 

どこかのサイトで別れさせ工作は「公序良俗に反しない、適法」みたいな書かれ方をしていますがこれは違うと思います。

ワイドナショーに出ていた弁護士の先生も言ってましたが、今回の争点は私契約に基づいた金銭の支払い問題が争点です。

別れさせ工作自体の違法性を争った裁判ではありません。

民法では私人同士の自由な契約は認められていますが、違法な行為・公序良俗に反する契約は無効になります。

ワイドナショーの弁護士先生が言われたのは、あくまでこの私法上の契約が公序良俗に反すまでといえず、依頼人は金銭を支払いなさいという判決です。

別れさせ工作の裁判はこんなのが多いですな(笑)

別れさせ工作は探偵業法上は、探偵業務ではないみたいです。

(警視庁の偉い方が言ってました(笑))

そこまでする過程での情報収集(尾行等)は探偵業務ですけど・・・

この話は置いといて、今回の問題はク〇(〇の中ご想像にお任せします(笑))みたいな依頼者が問題です。

別れた恋人と復縁したいために別れさせ屋に依頼。

そんな考えだから恋人に振られるんだよと。

さらにあまつさえ依頼をして契約上は依頼を成功しておいて、(おそらく)

支払いを逃れるために裁判に持っていって公序良俗に反して無効を主張。

これをク〇と言わずなんという(笑)

正直、私が望んだ判決は「別れさせ工作は公序良俗に反するが、契約は履行されているので金銭は支払いなさい」というもの。

似たような判決で愛人契約は無効だが契約の条件として譲り渡したマンションの返還は認めないという判決があります。

不法原因給付

民法708条本文
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。

民法ではこの条文に抵触します。

どこかで公序良俗に反する(違法)という判決が出なければ別れさせ屋はなくならいと思います。

警視庁も調査業協会も公序良俗に反する可能性があり違法性が高いので自主規制を求めています。

今回のような依頼者と業者での裁判では公序良俗に反するという判決は出ないかもしれません。

別れさせ工作を行ったとしても恋人は戻りません。

別れた恋人に対して、嫌がらせ目的で依頼するク〇もいるんだろうな・・・

 

 

 

 

 

 

 

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