日本人である父と外国人である母との間に出生した後に父から認知された子につき、国籍法3条1項が、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは「その立法目的自体に合理的な根拠は認められてるものの立法目的との間における合理的関連性は」社会環境の変化により失われており、憲法14条1項に違反する。
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