橋柱、電柱等へのビラ張りを禁止する大阪市屋外広告物条例が憲法21条に違反しないかが問題となった。
最高裁は、
「大阪市における美観風致を維持し、および公共に対する危惧を防止するために、屋外広告物について必要な規制をしているのであり、この程の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することができる」として、当該条例を合憲とした。
最判S43・12・18
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