旧外国人登録法による外国人の指紋押捺制度が憲法13条に違反していないかが、問題となった。
最高裁は、13条から、
「個人の私生活上に自由と一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは同条の趣旨に反するゆるされず、また、右の自由の保障はわが国に在留する外国人に等しく及ぶ」としたが、「公共の福祉にため必要がある場合には相当の制限を受ける」この制度はその立法目的に合理性・必要性も認められ、押捺の強制方法も「一般的に効される限度を超えない相当なもの」とした。
最判H7・12・15
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