探偵が依頼を受けらない事由

探偵には依頼を受けられものがあります。

探偵業法第7条には「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない」

最近は問合せが少なくなったが、それでも問合せの内容を聞くと上記に抵触しやすいのがこの二つ。

ストーカー行為等の規制等に関する法律と配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称DV防止法)。

ストーカー規制法に抵触する場合は直ぐに判断しやすく、即断れるのだが、やっかいなのがDV防止法に抵触する可能性がある場合。

これは、相談者自身が無自覚な場合が多いのと、相手が捏造している場合があるからです。

無自覚な方はモラルハラスメントを行ったりしつけ(本人は思って)として罰則を与えていることが多く、ある日、急に配偶者と子供がいなくなりご相談に来られます。

配偶者は行政機関に援助してもらっている可能性があります。

ご相談者の要望としては、居場所を特定してほしい理由として、離婚調停を起こしたいと。

捏造の場合、多いのが浮気を問い詰めたときに、喧嘩になったらこの喧嘩をDVにでっち上げ警察に通報したりします。

上記の理由を考慮して弊社で調査をお受する場合は、おこがましいですが条件を付けさせていただきます。

居場所の特定後は、弁護士に居場所をお教えいたします。

(弁護士に依頼をしていただきます。)

捏造の場合は、浮気相手発覚後になります。

(こちらは、浮気調査としてご依頼を受けます。)

※DVの捏造を証明しなければいけません。また、この場合は浮気相手を別居後の関係と言われるかもしれません。なので、浮気の立証が難しくなる可能性があります。

浮気の可能性がある場合は、DVを捏造される前に、さらに同居中に浮気の証拠を得ることが最良の方法です。

 

 

 

 

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