探偵業法が改正されたけど

4月1日に探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)の改正が施工された。

で、何が変更されたかというと、届出証明書が廃止され、その同じ内容を探偵業者が自ら作成したもの(標識)を事務所に置く。

何のための改正?

警察が届出証明書の発行するのが面倒になっただけかな?(笑)

探偵のメリットはちょっとした変更(名称の変更や代表者の住所変更等)でもその度に、生活安全課にアポを取って届出証明書を発行してもらい、2000円弱のお金を払う。この手間がなくなるかな。(変更届を出さなくてもいいわけではありません。届出証明書を発行してもらうのに1時間弱かかるので、アポと多少の時間が削減される。)

警察と探偵業者、お互いに手間の削減。

ワードで作成した標識を事務所に置けばいいだけになったけど、偽造は簡単だな(笑)

そもそも、探偵を名乗る悪徳業者を牽制する為に、事業所に届出証明書を提示することを義務付けにしていた。

悪徳業者が減ったから、止めたのか。

偽装するような業者が現れたらまた復活するのかも。

ちなみに探偵は法律で何か特別な権限を付与されたものではありません。あくまでも民間の業者です。特別な権限を付与されているようなことを吹聴している業者は注意です。以前によくあったのが詐欺の被害金を取り戻すと謳っていた業者は悪徳業者だった。

探偵は調査員なので、詐欺師の所在地を判明させるのは探偵の仕事、そこから、被害金を取り戻すために、預金等を差し押さえるのは弁護士の仕事。

法律行為までやるっていっている探偵は用注意です。

 

 

 

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