探偵って仕事は地味で地道で、正直言って報われないことも多い。でも、たまに社会の裏側にギリギリ触れるような、そんな瞬間がある。今回はそんな話。
個人でも、正当な理由があれば他人の住民票を取れる——って、どれくらいの人が知ってるだろうか?
住民票ってのは、プライバシーの塊みたいなもんだ。そこに記載されてるのは氏名、生年月日、現住所、世帯構成……要するに、その人の”今”が全部詰まってる。
で、それが赤の他人でも取得可能なケースがある。条件はひとつ、「正当な理由があること」。
ここでいう”正当な理由”ってのは、たとえば損害賠償請求のために相手を訴える準備をしてる、とか。つまり、法的根拠が必要ってわけだ。借用書とか契約書があって、相手が返済を滞納してる。仕方なく裁判を起こす。そのために住民票が必要。そういうときに限って、請求すれば開示される……ことがある。
そう、“ことがある”であって、“必ず”ではない。これがまた厄介。
今回の案件もそうだった。
浮気調査。クライアントは妻。夫が外で女を作ってる気がすると。まぁ、よくあるパターンだ。
数週間の張り込みと後追いの末、浮気相手の女の自宅は判明した。立地、建物、表札、全部確認済み。
ここからが本番。慰謝料請求に向けて、訴訟を起こすには、相手の氏名が必要。住所だけじゃダメ。裁判所に訴状を提出するには、被告の”氏名”が必須。
だが、この女は完全に匿名状態。表札なし。ポストも何もなし。しかも、同棲じゃない。浮気夫が通ってるだけのパターン。居住者は女ひとり。
じゃあどうするか。
その家の前には、女が使ってると思われる原付バイクが止まってた。しかも、毎回、浮気夫が来るときにはこの原付があって、いないときは無い。動きと連動している。
ナンバーは確認済み。都内某区の登録。
ここで浮かんだアイデアが、”弁護士会照会”。
これは、弁護士が依頼を受けた案件に関して、官公庁や企業に対して情報開示を求めることができる制度。警察の捜査照会みたいなもんだ。
ナンバーから、原付の登録情報を照会すれば、氏名がわかるんじゃないか?って。
クライアントはすでに弁護士を立てていた。
だが、結論から言うと——ムリだった。
地方自治体は原付バイクの登録情報を”地方税法第22条”に基づいて管理してる。
つまり、バイクの登録者情報は”課税”のために保持してるだけで、第三者への情報開示は法律で禁じられてる。
たとえ弁護士会照会でもダメ。
その理由がまた皮肉なもんで、「情報開示の目的が税の徴収ではないから」だそうだ。
……あのな。
損害賠償って立派な法的目的だろ。
でも判例が出てるらしく、ほとんどの自治体がこの件についてはガッチリ拒否してくる。
じゃあどうする。
浮気相手の氏名をどうやって割り出す。
他の手段を考えるしかない。
それが探偵の仕事だ。
一筋縄ではいかない。
正攻法が通じない。
でも、違法な手段は使えない。
そのギリギリのところで、証拠を積み上げていく。
探偵の現場は、今日も静かに熱い。
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