有楽町火災・JRの損害賠償は認められない!?

新年早々、3日に起きた有楽町の火災。

この火災により約27万人の交通に影響が出た。

特急料金は2時以上遅れが出ると払い戻す規定があるため、キャンセルは続々と出た。

JR側の被害額は億以上といわれているが・・・

これが、現在の法律

「失火ノ責任二関スル法律」

により、損害賠償は困難になっている。

 

この法律によると、失火者が損害賠償を負うのは、重過失による場合である。

判例で重過失が認められたケースは、わらが散乱している倉庫でタバコの吸殻を捨てた、油の鍋を火にかけ長時間台所を離れたなどである。

明らかな過失の場合のみである。

しかも、被害者側に立証責任がある。

世界に的に見ても日本にしかなく、加害者よりの法律といわれている。

この法律自体、明治時代に作られたままである。

ただし、民法の規定で、建物の工作物の瑕疵で火災被害が発生した場合、その占有者や所有者が賠償責任を負う規定もある。

 

 

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