有責配偶者(離婚原因を作った配偶者、不貞行為を行った配偶者)からの、離婚請求でも認められる場合があります。
「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」
最判S62.9.2
ここで記載されている長期の別居期間は20年です。
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