有責配偶者からの離婚請求と別居期間

以前にも書きましたが、有責配偶者からの離婚請求は認められます。

*有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者。

(不貞行為やDV行為などを行った方。)

以前は信義則に反するという観点から認められていなかったが、別居期間8 年で認めた最高裁判例(最判平成2 年11月8 日)も認めなかった最高裁判例(最判平成元年3 月28日)もある。

下級審判決でも別居期間6 年で認められた例もあり(東高判平成14年6 月26日)、別居期間9 年で棄却された例(東高判平成19年2 月27日)もある。

ここで重要なのが、相手方が有責配偶者と立証しなければならない。

立証できなければ、別居期間中の婚姻費用(生活費など)を払っていれば、信義則違反とはならず、僅か3年で離婚が認められてしまいます。

現在の裁判実務は、一定期間の別居があれば、婚姻は破綻しており民法770条1項5号(婚姻を維持しがたい重大な事由)

の離婚原因があると認定しており、

その一定期間については、3年プラスマイナス1年を合理的なガイドラインとするのが有力説です。

そして、信義則違反とは、「配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることによりその請求が信義に反すると認められるとき」と定義されています。

現在、家族法改正案は思案中ですが、有責配偶者からの離婚請求に対しても、別居期間5年で離婚を認めるという法にするのが、有力です。

(日本弁護士連合会は賛成である。)

 

 

 

 

 

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