東京電力塩山営業所事件

企業が従業員に対し、共産党員でないことを文書で証明するよう要求したことが、憲法19条に違反しないか問題になった。

最高裁は、当該調査の返答の態様は返答を強要するものでなかったことから、

「本件質問は、社会的許容できる限界を超えて上告人の精神的自由を侵害した違法行為であるとはいえない」

として違法性を不定した。

 

 

最判S63・2・5

 

 

 

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