民法による離婚の定義

第770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

 

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

 

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

2 . 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、

一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

1で離婚となる原因を書いてありますが、2ではこれを踏まえた上で、離婚請求を棄却出来ます。

具体的に言いますと、一の「配偶者に不貞な行為があったとき」は、

一度限りの不貞行為では離婚は認められません。

「ある程度の継続性のある肉体関係」がないと離婚原因として認められません。

二の「悪意の意気」とは、夫婦としての「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を果たさないことをいいます。

四の配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときは、

裁判所は消極的でほぼ認められません。

 

五は、上記で説明した以外のケースで、夫婦の関係が修復不可能な程度まで破綻し、

婚姻を継続させることができないと一般的に考えられる場合のことです。

暴力や虐待、相手方の宗教活動、などです。

性格の不一致などもここに含まれますが、それだけでは離婚は認められないでしょう。

 

協議離婚は民法で認められています。(民法第七百六十三条)

 

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