法律婚と事実婚と離婚

日本の法律は、法律婚主義だ。

そのため、嫡出子と非嫡出子の遺産の相続額が違ったりした。(非嫡出子は嫡出子の1/2)

だが、先日の判決でこれは不平等の判決がなされ、民法を改正される見通しだ。

これにより被害を受けるとされているのが、正妻だ。

非嫡出子に遺産を与えることで、長年住んでいた家などを手放さなければならない事態に陥ることになる可能性がある。

そこで、法務省の有識者会議で、(保守派主導)正妻を保護しようとする法律を新たに作ろうと模索している。

このように、保守派は法律婚を重視したい考えだ。

だが、近年欧米諸国などは事実婚が認められ、日本でも内縁の妻に対して法律的保護も認められている。

このような考えを踏まえると、離婚に対しての結婚生活の破綻の期間も穏和されそうだ。

日本では、一方が離婚を拒めば、(有責事由がないなら)簡単には離婚できなかったが、現在では有責事由がない場合は3年が目安となり、これに対して、新たな法律を作るか検討されている。

3年となっているが、さらに短縮される可能性もある。

保守派は法律婚を重視、リベラル派は自由に恋愛させたいなら、足かせになる離婚も手早くさせようとなる可能性もある。

 

 

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