消費者裁判手続法

正式名称は「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」

去年成立し、3年以内に施工される。

これは、1人当たりの被害額は数万前後少額でも、集団では何千万、何億などの被害額を、ある機関が一括して訴訟を起こし、消費者被害を救済する

民法の特例法。

だがこれは、適用される事例とされない事例もある。

過去事例では、NOVAや円天のL&Gのような詐欺事件、耐震基準を満たしていないマンションの修理費は適用。

最近のカネボウ白斑や食材偽装、有価証券虚位記載が原因で生じた株の損失などは適用外だ。

訴訟の対象は、契約に基づく金銭支払いが原則だ。

身体的障害や慰謝料は適用されない。

同法は施工後、3年で見直しが決まっている。

 

 

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