先日、最高裁でDNA型関係で血縁なしでも、父子関係の取り消しを認めない判決があった。
この訴訟は3家族が訴訟を起こしており、母が原告の2組、父が原告の1組だ。
特にマスメディア等に取り上げられていたのが、母方が原告で父方が親子関係を維持したいと争っていた。
この父の言い分は聞いていると、切なくなる。
一旦自分の子と(思って)して、生まれて来て愛した。
一度、愛した感情は、血の繋がりはなくとも、拭うことは出来ないとのこと。嫡出子否認の訴えをした父側の方の情報はないのだが、血縁関係がない子を嫡出子と認めた場合、扶養の義務も生じ、財産も渡さなければならなくなる。
状況がわからないので、訴えを起こした父側を批判するつもりはない。
自分の血縁ではない子の、法律上の義務を背負いたくないのだろう。
両者の気持ちは、痛いほどわかる。
訴えを起こした、母側の弁護士によると、既に血縁上の父と再婚しており、その父親を「パパ」と呼ぶ。
「元夫から、面会を求められており、何かあれば不安だ。暮らしの現状を認めて欲しい」
この言い分も、もちろん分かる。
が、不貞を犯した元妻が悪い。
不貞は古来より罪である。
現代では刑法にかからないだけだ。
咎人は罰を受けなければならない。
罪を犯した母の罰が子に受け継がれることになった、判決だ。
今回、争われた、嫡出子推定の詳しい記事は、
HPのブログで
hy東京探偵事務所 町田オフィス
- TEL:042-732-3534
- FAX:042-732-3263
- MAIL:machida@hytokyo.co.jp
- 所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306 JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
- 代表:黒木 健太郎
- 探偵業届出番号:東京都公安委員会 30180199号
hy東京探偵事務所 池袋オフィス
- TEL:03-6802-8160
- FAX:03-6802-8161
- MAIL:info@hytokyo.co.jp
- 所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F JR「池袋駅」北口より徒歩3分
- 代表:原田 秀樹
- 探偵業届出番号:東京都公安委員会第30170109号
- 探偵業開始番号:東京都公安委員会第30110315号
コメントを残す