ついに、特定秘密保護法案を国会に定出した。
日本は諸外国に比べ、国家機密に対する法案がないため、成立させようとしている。
だが気になる条文を発見した。
24条
「行為の遂行を共謀し教唆し又は煽動した者は5年以下の懲役に処する」
日本の刑法では、教唆犯は「犯罪を実行した者」つまり唆しただけでは罪にならないが、この特定秘密保護法案に関しては別だ。
犯罪が行われたかどうか関係なく、罪に問われる。
例えば、ある議員と会食し、お酒を飲んで、報を聞き出した場合など罪に問われる。
広く解釈すれば、記者会見などでも、しつこく質問したら罪に問われる。
さらに、知人などと、どうやって情報を聞き出そうか、考えただけでも罪に問われる可能性もある。
まるで、戦前の治安維持法である。
法案が可決されても、最高裁で違憲判決はでそうだが、施工されれば、しばらく有効な法律になってしまう。
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