裁判所から取材源を証言するように要求された記者は、取材に自由をもとに拒絶できるかが、争われた。
最高裁は、
「憲法21条は一般人に対し平等に表現に自由を保障したものであって、新聞記者に特種の保障を与えたものでないとし、未だいいたいことの内容も定まらず、これからその内容を作り出すための取材に関しその取材源について、公の福祉のため最も重大な司法権の公正な発動につき必要欠くべからざる証言の義務をも犠牲にして、証言拒絶の権利までも保障したものとは到底解することができない。」
として、医師等の業務上に秘密に関する証言拒絶を定める刑事訴訟法149条の新聞記者への類惟適用を不定した。
最大判S27・8・6
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