地方自治体職員らでつくる全日本自治体労働者共済生活協同組合(自治労共済)で、自動車共済契約に不正があったとして厚生労働省に内部通報し、解雇された自治労共済島根県支部の元職員(61)が、解雇は不当として地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決があった。
元職員が通報のために職場のパソコンから無断で情報を得たことは、島根県支部との「信頼関係を失わせ違法なもの」と指摘し、解雇したことは「合理的で社会的相当性があり、正当」と述べた。
解雇を無効とした1審判決を取り消し、解雇を有効とした。
内部通報者の逆転敗訴。
代理人は「公益通報者保護法の趣旨が理解されていない。上告したい」。
とのこと。
公益通報者保護法の適用は裁判官によって、判断が分かれるみたいだ。
不正を暴くために不正を行う。
全うな手段では、不正の証拠など掴めないだろうが・・・
最高裁はどのような判決を下すのかな?
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