7日、京都地検は「在日特権を許さない市民の会」の演説に対して、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定し、損害賠償命令(約1260万円)を下した。
被告は、「表現の自由」を主張したが、通らなかった。
行き過ぎた行動は、それなりに罰を受ける。
ツイッターに土下座写真を掲載した、女性が強要罪で逮捕された。
この、女性、店の品物(960円相当)が不良品だったことに対して、往復分の手間と交通費を要求し謝罪として、店の従業員に土下座させたらしい。
これも行き過ぎた行動。
正当な権利を、はき違えている。
不倫した相手に、慰謝料を請求するのは正当な権利です。
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