福岡県公安委員会が犯罪被害者給付金を支給しない処分を出したのは不当だとして、傷害致死事件の遺族が県を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決があった。
父親は10年10月に給付金を申請したが、公安委は11年6月、不支給処分を出した。
処分を不服とした審査請求も国家公安委員会が棄却したため、福岡地裁に提訴した。
父親の息子は、2009年7月、福岡市のマンションにて、木刀で殴られるなどして死亡した。(当時20歳)
事件では、男性の知人で暴力団組員の男ら2人の実刑が確定した。
永井裕之裁判長は、
公安委側の「男性が組員の内妻に性的暴行を加えたことが事件の原因」として、不支給の要件となる「事件に関し著しい不正行為があった」との主張を、「内妻が被害を受けたという証言は不自然で信用できない」としたうえで、「処分は事実誤認があり、違法」と遺族の主張を認め、異例の処分取り消しを命じた。
公安委側は「判決内容を精査し適切に対処したい」としている。
争点は被害者自身に「事件に関し著しい不正行為があったか」どうかだ。
被害者遺族は、ただでさえ事件によって傷つけられている。
訴訟に発展する前に、公安員会は事件の真実性を、しっかりと見極めてほしいものである。
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