去年の離婚訴訟(子供の親権をめぐる争い)において地裁判決において日本国内ではめずらし「寛容性の原則」を重視した判決がありました。
「寛容性の原則」とは離婚相手と子の交流を広く認めることで、欧米諸国では重視されいます。
この訴訟において、夫側は妻と子の交流を年間100日とすると主張し、妻側は月1程度とした。
このことにより、地裁判決では夫側が勝訴し妻側が控訴した。
控訴審の高裁では妻側が逆転勝訴しました。高裁判決では、年間100日の面会は子に負担になることと、従来の親権争いにおいて重視された「継続性の原則」(妻と子は5年間以上同居している)と「母子優先の原則」が重視されたもようです。
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