弊社にご依頼される浮気調査の多くは調査後、離婚を決断されます。
(離婚前提で慰謝料を得ようと考えて依頼される方が多いです。)
そこで、財産分与についても相談を受けますが、なんせ専門外です・・・
つい先日も財産分与で相談を受けていたときもわからないことがあり、私なりに調べてみました。
財産分与を行うにあたって、財産分与の対象となる不動産に抵当権がついてる場合、その不動産を担保にできるかどうです。
(財産分与を行うにあたって、相手方が不動産をそのまま所有したい場合、金銭を支払います。その金銭の担保として不動産を担保にできるかどうかです。)
以下の、判決文をみつけました。
東京地裁平成11年9月3日判
「実際の財産分与の方法としては、原告に対し清算金の支払を命ずることに代えて、本件マンションに被告の共有持分を設定することも考えられないではない。しかし、そのような分与方法では、今後さらに共有物分割の手続を経なければならないことや、前記のとおり本件マンションに原告を債務者とする抵当権が設定されていることを考慮すると、今後の清算手続が煩瑣になる可能性が高い。これに対し、原告は、第四回弁論準備手続期日において、本件マンションの任意売却について言及しており、その場合は、原告の債務額と対比しても相当の余剰が生ずると見ることができるし、原告の現在の職業、収入状況、現在受取可能な退職金の額等に照らすと、借入あるいは本件マンションの任意売却等によって、右の程度の額の清算金を支払うことは十分に可能というべきである。そうすると、右のような清算金の支払による分与の方法によることが相当というべきである。
そして、原告が平成一〇年四月一五日に成立した家事調停に基づく婚姻費用の支払を一部怠っていること(第五回口頭弁論調書参照)等を考慮し、右清算金の支払を担保するため、人事訴訟法一五条二項により、原告の取得する本件マンションに抵当権を設定し、その旨の登記手続を命じることとする。」
判決文を読むと可能みたいです。
ご依頼者様は弁護士費用を考慮してご自身で行うと考えていますが、私として専門家(弁護士等)にご相談されてから行う方がいいとアドバイスをしています。
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