前回、ストーカー行為を受けていた知人女性が、貢いだ金(貸した金)を返せと、訴えられたことまで書いた。
このときの状況を詳しく書こうと思う。
相手方は、探偵を雇い、女性の居場所を特定した。
金品の貸し借りの、相手方の行方が分からない場合に探偵を使って、居所を探すのは問題ない。
借用書がなくても、口約束(状況証拠)でも金品の借り入れを認める判決もある。
だが、今回の件、この業者は(探偵じゃないかも知れないのが、最初に名乗ったのは、○○リサーチと名乗り、警察から営業停止命令を受けたところが、名を変えてやっていた。)
債権書類(借用書)にサインさせようと、女性の家にたびたび訪れ、(この時は行政書士と名乗っていたのと、サインをすれば上手くまとめてあげるからとか、債権額を安くするなど言っていた。これらの行為は、非弁行為に該当する可能性あり。)
業者は途中から、債権を男から譲り受けたとして、交渉に来ていた。
(書類などは正規なものだったらしいが、この業者が正規のサービサーだったかどうか不明。おそらく許可など受けていない。)
女性の言い分は、「借りたつもりはない」
(実際にお金を渡されるときには、返せないので、借りないという話をしたらしい)
なので、サインなどはもちろんしない。
女性側に頻繁に訪れるので、女性の方も弁護士を雇うことにした。
それで、この業者は手を引いた。
相手方男性は、彼女の実家の住所まで調べ上げ、男性が実家にまで足を運んでいる。
メールでは、実家を盾に脅迫行為を行っていた。
この男は情緒不安定な所があり、(精神科に通っていた)
男性は、ストーカー行為が始まる前には、お金のことなどもういいから、(君に上げたと思っているみたいな)
会いたいなどのメールを送っている。
女性が会うのを拒んでいたら、脅迫めいたメールになり、業者を雇い、(雇ったがうまく行かず)裁判を起こした。
女性の方にも性格的に多少問題があり、危機感があまりなかったので、警察にストーカー行為の被害届を出していない。
被害届を出して、男性に対して、実刑判決が出れば、今回の裁判は起こらなかったかもしれない。
(前記事の男性は自らの非を認め、反省しているらしい。)
前回の記事の判例もあるし、上記に書いたように、男の方でもお金に対して放棄したメールもあるので、裁判は有利に進められると思うが、男性の方が敗訴したとき、違う形で報復行為をしないかどうかが気がかりだ。
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