同性カップルの内縁関係を認め更に不貞行為を認める最高裁判決が下された。
この判決までは同姓のカップルの浮気は不貞行為に該当しないというのが通例だったので画期的な判決です。
今は自治体によってが同姓カップルのパートナーシップを認めているところもあり時代は変化しています。
各地方裁判所で同性婚訴訟も提起されているので最高裁で認められれば法律の改正が行われます。
※札幌地方裁判所で同性婚を認めないのは違憲判決が出たようです。
同性婚が法律的に認められれば、浮気をした相手方は不貞行為となり慰謝料の支払い義務が生じることになります。
こうなると探偵の業務の幅が増えそうです。
が、事実婚を認められるにはそれなりの要件が必要だと考えられます。
ただ単に同性カップルの片方が浮気したとしても不貞行為になりません。
これは男女のカップルの片方が浮気したとしても不貞行為にならないのと一緒です。
今回のケースは判決の特徴的な部分を見てみると、この同性のカップルは7年間同居しておりアメリカで婚姻証明書を発行してもらい日本では結婚式を挙げたことから
「内縁関係と同一視できる生活関係にあり、内縁関係に準じた法的保護に値する」と指摘。婚姻は両性の合意に基づくとする憲法24条にも言及し、「憲法制定当時は同性婚が想定されておらず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判示されました。
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