前ブログで、「豊田商事事件」の手口を書いた。
今回は、破産管財人、弁護士中坊公平、率いるチームがどのように回収したか。
豊田商事が破産宣告を受けた時、資産は皆無だった。
では、どのように、回収したか。
まず目をつけたのが、ビルの賃貸契約時、支払われる、敷金や礼金である。
銀座の一等地に本社ビルを構えていたので、その敷金は数億あった。
他にも、都内の一等地に数社構えていたので、それも回収したが、それでも、数十億でまだまだ、足りていない。
そこで、目をつけたのが、税金だ。
豊田商事と支店長や、営業マンは高額の給料を貰っていた。
豊田商事の社員が収めた所得税の返還を国税庁に求めた。
中坊が、最初、国税局を訪れたときは、相手にされなかった。
「我々はそれが賭博の金であっても売春婦の所得であっても、所得税というものは取る」
と言われ、追い返された。
(そもそも税法では、違法収益は受容されている。
「税法の見地においては、課税の原因となった行為が、厳密な法令の解釈適用の見地から、客観的評価において不適法、無効とされるかどうかは問題でない」
(最高裁昭和38年10月29日第三小法廷判決))
が、何度も通う内に国税局もついに折れた。
以下は、中坊氏の著書より、
『破産管財人側が従業員を相手取って裁判を起こし、その従業員の報酬契約が公序良俗 に反して無効であるということが確定すれば、その分に相当する所得税は返すということを国税庁は認めたのです。簡単に説明しましょう。給与所得、事業所得、雑所得の三つのうち、給与所得、事業所得に対しては源泉徴収の義務が生じます。
しかし、雑所得にはその義務はありません。
一方、雇用、つまり人を雇うのにも法律を犯さないように雇わなければなりません。
したがって労働時間が長いとか無理な雇用契約を結んだりした場合、この契約は無効ということです。また公序良俗に反するような行為があった場合においてそこに雇用契約があったとすればそれを無効にすることもできます。そうすると「詐欺をさせる」というような雇用契約は当然無効になるわけです。したがって、無効な雇用契約によって生じた給料は給与所得ではなく雑所得ということになるのです。で、雑所得には源泉徴収義務はありません。
だから豊田商事が源泉徴収して税務署に納めた税金は本人、つまり豊田商事の社員に返すことができるんです。そうすることによってこの源泉徴収分のお金を取り戻すことができるということです。そしてそれが実現したのです。』
こうして、数百億円の回収に成功した。
正に正義の弁護士という感じなのだが、この、中坊公平氏も2002年、詐欺行為で刑事告発され、弁護士を廃業している。
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