MAIインターナショナル(本社・米ネバダ州)
の詐欺事件が発覚してから数か月。
顧客が日本人だけということもあり、日本で損害賠償の裁判が起こせないか東京地裁に提訴されていたが、却下された。
契約書に「紛争の管轄権は、ネバダ州の裁判所のみとする」
との記載があったためだ。
大概の契約書には、トラブル時の裁判所の管轄の記載はある。
大体が相手方の本社の最寄りの管轄だ。
契約するときは、だれもトラブルになると思わないから、気にも留めないのだろう。
地裁の裁判長は、
「ネバダ州で提訴することは、不可能ではない」
と言われたが、相手方に、あきらかな過失(今回は詐欺事件)があるなら、被害者側の最寄りの裁判所にして貰いたいものだ。
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