犯罪捜査のために司法警察員が行った放送済み取材ビデオテープの差押え処分が憲法21条に違反しないかが問題となった。
最高裁は
「公正な刑事事件を実現するために不可欠である適正迅速な調査の遂行という要請がある場合にも・・・取材の自由がある程度の成約が受ける場がある」とし、適正迅速な捜査を遂げるための必要性と、報道の自由が妨げられる程度および将来の取材の自由が受ける影響等の事情を比較して、警察による差押さえ処分は21条に違反しないとした。
最判H2・7・9
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