自動速度監視装置(オービス)による運転者や同乗者の容ぼうの写真撮影が、憲法13条に違反しないかが問題になった。
最高裁は
「自動速度監視装置による運転者の容ぼうの撮影は、現に犯罪が行われてる場合になされ、犯罪の性質、態様からいって緊急に証拠保全する必要があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものでありその際に、同乗者の容ぼうを撮影することになっても、13条に違反しない」とした。
最判S61・2・14
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