地下鉄サリン事件で無差別殺人を実行したオウム真理教に対して宗教法人法に基づく解散命令が請求されたことが、信者の信教の自由を実質的侵害するものとして憲法20条1項に違反しないかが争われた。
最高裁は
「解散命令の制度は・・・・専ら宗教法人の世俗的な側面を対象とし、かた、専ら世俗的目的によるもので、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に口出しする意図によるものではなく、精度の目的も合理的であるとし解散命令によって・・・
オウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障が生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまるので、本件解散命令は必要でやむ得ない法的規制であり」
合憲であるとした。
最判H8・1・30
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