小売商業調整特別措置法の定める小売市場の許可制が営業の自由に反しないかが争われた。
最高裁は
「経済活動の自由は精神的自由と異なり、社会経済政策の実地の一手段として、これに一定の合理的措置を講じることは、もともと憲法が予定・許容しているとしたうえで、経済活動の規制について積極的目的の規制と消極目的の規制と区別し、積極目的の規制に対しては、明白性の原則が妥当とするとし、本件の許可規制は、社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置であり、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、
それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない」として、許可規制を合憲とした。
最判S47・11・22
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