憲法第九条と世界平和・2

~つづき

 

自衛隊は国際社会において、それまでの活動の枠を超えた、国際情勢に対しての協力を求められるようになっていく。

90年代、日本は小国ではなく、アメリカと並ぶ経済大国だ。

日本だけが汗を流さず、金だけ出してればいいわけではない。

 

92年にPKO協力法が成立し、自衛隊は海外派遣されるようになった。

ここで、自衛隊は、アメリカ軍の後方支援という形はとらず、独自で、復興支援を行った。

自衛隊の目的は復興支援であり、治安安定を目的としたものでは無かったが、自衛隊は、他国の「軍」とは異なり、威圧的な態度はとらず、現地人と交流し、親しまれたが、それでも現地のテログループの標的にされた。

翌年、93年には、北朝鮮がNPT(核拡散防止条約)を脱退し、ノドン準中距離弾道ミサイルを試射する。

さらに、98年にテポドン1号ミサイルを試射。

これに対し、アメリカは戦争をじさない構えをとった。

ミサイルの落下地点は日本の海域で、もはや他人ごとではなく、当事者となった、日本。

ここで、論議されたのは、どこまで、アメリカを支援できるかどうかだった。

99年、新たな法律が成立する。

周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

(周辺事態法)、防衛指針法(日米新ガイドライン法)成立。

非戦闘区域のみ、支援が許される法律である。

これ以降、自衛隊の特別法が措置されていく。

 

 

 

 

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