非嫡出子に嫡出子の2分の1しか相続分を認めない民法900条4号ただし書前段の規定は憲法14条1項に違反するかどうか争われた。
最高裁は、同規定の
「立法規定は法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場を配慮して、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。これを言い換えれば、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇して定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものと解されるとし、現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような、本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるいうべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法腑に与えられた合理的な裁量判断の限界をこえたものであるということはできないのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するものではない」
最大H7・7・5
と、判決が出ていたのだが、
今月、9月4日に覆り、違憲と判決が出た。
また、すでに決着済みの同種事案には「この違憲判断は影響を及ぼさない」と異例の言及を行った。これにより、国会でも法改正が行われる。
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